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送迎中の事故は自動車保険でまかなえる?

送迎中に事故が起きたら、ちゃんと保険が下りるのか?

わが家の保険証券を調べていたら、ハッとさせられることを見つけました!

 

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自動車保険の「使用目的」は適切? 

ほとんどの保険会社の自動車保険の使用目的は、以下の3つから選ぶようになっています。

(1)業務

(2)通勤・通学

(3)日常・レジャー

 

使用目的によって、保険料の金額も変わります。

(1)が一番高額で、(3)が一番低額。

 

(1)の「業務」は、簡単に言うとお仕事のための自動車使用なので、あまり悩む人はいないかもしれませんが、問題は(2)の「通勤・通学」です。

 

「通勤・通学」に送迎も入る? 

保険会社によって、「通勤・通学」の解釈の仕方が異なっていますが…。

「通勤・通学」と書いてあると、運転手本人が運転して会社や学校に行くことのような気がしますが、「お母さんが幼稚園や学校に子どもを送迎する場合」も通学になるようです。その頻度が問題になるようです。

 

 あいおいニッセイ同和損保HPによると

年間を通じて月15日以上通勤・通学に使用することになった場合

 

 

これだと、たまたま子どもの怪我で学校に送迎した場合は、「通勤・通学」の区分に入りません。セーフ。

ちなみに、幼稚園への送迎は「通学」ですが、保育園への送迎は「通学」にはなりませんす。

うーん、紛らわしい!

 

で、問題なのは、毎日送迎を始めた場合です。

「日常・レジャー」で保険に入っている人が毎日の幼稚園の送迎を始めた場合は、使用目的が「通勤・通学」に変わったことを保険会社に通知する義務があります。

通知を怠っていると、通知義務違反となり、契約が解除されて保険金が支払われないことにもなりかねないのです。

 

ご自分の保険会社の「通勤・通学」がどこまでなのか、きちんと調べた方が良さそうです。

 

わが家の自動車保険の説明はこちらでした。

よくあるご質問|あいおいニッセイ同和損保

 

部活の送迎は?

部活動の送迎を当番制でやっているところも多いはず。

学校の方針によってさまざまなようですが、うちの子たちの野球部は、交通事故が起きて誰かが怪我をした場合の保険は、個人が加入している自動車保険で支払するように言われていました。

団体によっては搭乗者保険を追加で加入するところもありますが、基本的には自動車の事故は個人がかけている保険でまかなうようです。

 

スポーツの団体保険にも入っていると思いますが、これは送迎中の自動車事故は保証してくれません。

スポーツの団体保険の補償範囲の例

賠償責任保険 | 公益財団法人スポーツ安全協会

 

部活によっては「送迎および指導中の事故において一切の損害補償は求めない」旨の誓約書を書くところもあるようです。

 

それでも、過去に事故が起きてしまったところは、現地集合現地解散にする例も多いようです。

 

子どもたちは既に野球とは関わりがなくなってしまっていましたが、部活の送迎って事故が起きないことを前提に運営されているところがあるようです。よくよく考えると怖いことです。

 

バスで一括送迎が望ましい気もしますが、1日チャーターするのはかなりお金がかかるそうで、強豪私立でもないかぎり、一般の団体が頻繁に利用するのは無理ですね。

 

野球やサッカーは、小学校からずっとやっている家庭が多いので、こういった個人の保険に頼った送迎に慣れてしまっているところがあります。

 

私の周りでも、テニスや卓球などの個人競技の部活の意識の高い(?)ご家庭は、当番制の乗り合いは断固拒否して、ご自分のお子さんだけをマイカーに乗せて送迎している話も聞こえてきます。

「自分の子だけなんていやらし人だな」という意見が多いですが、実は保険のことや事故のことを考えての行動なのかもしれませんね。

ただ、もともと個人競技をさせているご家庭は、「ほかの家庭の影響を受けたくない」という強い意志があるお母さんが多いように思うので、そのせいもあるかもしれません。

 

 おしまいに  

 乗り合い送迎や学校や幼稚園への毎日の送迎をしていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。

一度、自動車保険の内容を確認してみた方がいいかもしれませんね。

 

 

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